教員を辞めるとき、地味だけど避けて通れないのが健康保険と年金の手続きです。
正直に言うと、私もここは「調べても、なんだか分かりづらい…」と感じた部分でした。だから今日は、私が実際にどうしたかを交えながら、できるだけ分かりやすくまとめてみます。
(※制度は自治体や年度、加入先によって細かく異なります。最終的には、必ずお勤め先・年金事務所・市区町村の窓口で確認してくださいね。)
健康保険は「3つの選択肢」がある
教員(公務員)を辞めると、それまでの健康保険から抜けることになります。その後の選択肢は、大きく3つです。
- 家族の扶養に入る
- 任意継続
- 国民健康保険(国保)
今回は結局どれがいいのか、それぞれの違いや手続きについてお伝えします。
ちなみに私が選んだのは「①夫の扶養」です。しかし、これは人によって正解が異なりますので、詳しくお話します。
どれを選ぶのが正解?3つの選択肢の違い。
まずは3つの違いを知りましょう。
① 家族の扶養に入る
配偶者などが会社員・公務員の場合、その扶養に入る方法です。条件を満たせば、自分の保険料の負担なしで健康保険に入れます。いちばん負担が軽い選択肢です。
② 任意継続
辞めた後も、それまでの健康保険を最長2年間、続けて使える制度です。ただし、今まで職場が半分払ってくれていた分も自分で払うので、保険料は在職中よりだいたい上がります。
③ 国民健康保険(国保)
市区町村の健康保険に入る方法です。保険料は前年の収入で決まるので、辞めた翌年(1年目)は、教員時代の収入で計算されて高くなりがちです。

私が選んだのは「①夫の扶養」
私は、夫の扶養に入ることを選びました。
実は、②の任意継続と比べて悩んだんです。でも、金額を比べてみたら、扶養に入るほうが支払いの負担が明らかに軽そうだった。だから、扶養を選びました。
ざっくり言うと、選び方の目安はこうです。
・家族の扶養 … 配偶者が会社員・公務員で、自分の収入が少ない人
・任意継続 … 配偶者の扶養に入れない、自分の収入や扶養していた家族が多めの人
・国民健康保険 … 扶養に入れず、退職後の収入が大きく下がる人、(※2年目以降は安くなる傾向)扶養している家族がいない
私のように「辞めてしばらくは収入が少ない+配偶者が会社員・公務員」なら、扶養がいちばん有力な選択肢になりやすいです。
扶養には「収入の条件」がある
ただし、扶養に入るには条件があります。代表的なのが、いわゆる「130万円の壁」です。
年間の見込み収入が130万円未満(かつ配偶者の収入の半分未満など)であることが、扶養に入る一般的な条件です。フリーランスとして収入が増えてきたら、扶養から外れて、自分で保険に入る必要が出てきます。
私も「収入が上がるまでは扶養」と割り切っています。今の自分の状況に合わせて選び、状況が変わったら見直す——それで大丈夫です。
任意継続を考えるなら「20日以内」に注意
もう一つ大事な注意点。任意継続は、退職後20日以内に手続きしないと使えません。
「あとで考えよう」としていると、選択肢から外れてしまいます。辞める前に、どれにするか考えておくのがおすすめです。
年金は「第3号被保険者」になった
年金についても書いておきます。
私は夫の扶養に入ったので、年金は第3号被保険者という区分になりました。これは、会社員・公務員に扶養される配偶者の区分で、自分で国民年金保険料を納めなくてよいというものです。
手続きは夫の職場を通して行ってもらったので、私自身が特別に何かをした記憶はありません。(ここは配偶者の勤務先がやってくれることが多いです。)
ただし、扶養から外れる場合(収入が増えたときなど)は、自分で国民年金(第1号)に切り替える手続きが必要になります。ここは忘れないようにしたいところです。
手続き自体は、意外とシンプルだった
「手続き、大変そう…」と身構えるかもしれませんが、私の場合はそうでもありませんでした。
健康保険の手続きは、事務の先生から渡された紙に記入して提出するだけ。自分で書類を取り寄せる必要もありませんでした。
だから教員のうちにやっておくことは、そんなに多くありません。強いて言えば、「私の場合、退職後の保険や年金はどうなりますか?」と、事務の先生に一度聞いておくこと。それだけで、かなり安心できると思います。
(※どこまで職場がやってくれるかは、事務の方や自治体によって違います。ここも確認しておくと確実です。)
辞める前に知っておきたい、2つの落とし穴
最後に、あとで「知らなかった!」となりがちな、大事な2つの注意点を。
① 年金は「通算10年」が受給のカギ
「教員を数年で辞めたら、払った年金はムダになるの?」——そう心配する人がいますが、大丈夫です。
年金(老齢年金)を受け取るには、加入期間が通算で10年以上あることが条件です(以前は25年でしたが、短縮されました)。
ここで大事なのは、「教員時代の期間」だけでなく、その後の国民年金や厚生年金の期間も、すべて合算されるということ。教員を辞めても、その後も年金に加入し続けていれば、これまでの期間はちゃんと生きてきます。
だから、辞めたあとも「年金の加入を切らさない」ことが大切です。扶養に入る、国民年金を払う、次の勤め先で厚生年金に入る——どんな形でも、加入を続けておきましょう。
② 住民税は「翌年」おそってくる
これは、本当に多くの人が見落とすところです。
住民税は、”前年の収入”に対してかかる後払いの税金です。つまり、教員を辞めて収入が減っても、辞めた翌年には、教員時代の高い収入をもとにした住民税の請求が来ます。
しかも、教員時代は給料から天引きされていた住民税を、辞めたあとは自分で納付書で払うことになります(普通徴収)。まとまった額が来て、慌てる人も少なくありません。
対策はシンプルで、「翌年、住民税がまとまってかかる」と知って、そのお金を先に取り分けておくこと。これだけで、焦らずにすみます。
(ちなみに、辞めた年に年末調整を受けていない場合は、翌年に自分で確定申告が必要になることが多いです。この点も頭に入れておくと安心です。)
「聞いてしまえば、大丈夫」だった話
最後に、私の体験を一つ。
在職中、私も保険や年金のことが不安で、事務の先生に「これ、退職したらどうなりますか?」と聞きに行きました。正直、聞く前は少し緊張していました。「こんなことも分からないのか、と思われないかな」なんて。
でも、実際に聞いてみたら、「大丈夫、こうすればいいよ」と、必要なことを教えてもらえて。拍子抜けするくらい、あっさりでした。
手続きも、渡された紙に記入して出すだけ。あれこれ自分で調べて不安になっていたのが、少しもったいなかったくらいです。
だから、もしあなたが今、保険や年金のことでモヤモヤしているなら——一人で抱えこまずに、まず聞いてみてください。 事務の先生も、年金事務所も、市区町村の窓口も、聞けばちゃんと教えてくれます。分からないことは、分からないまま抱えなくて大丈夫です。
退職後の健康保険と年金は、一見ややこしく見えます。でも、ポイントを押さえれば大丈夫。
・健康保険は「扶養・任意継続・国保」の3択。自分の状況で有利なものを選ぶ
・任意継続を使うなら「20日以内」
・扶養なら年金は「第3号」。収入が増えたら切り替えが必要
・年金は通算10年で受給資格。加入を切らさない
・住民税は翌年おそってくる。お金を取り分けておく
・まずは事務の先生に「どうなりますか?」と聞いてみる
制度の細かい数字は変わることもあるので、最後は必ず、勤務先・年金事務所・市区町村の窓口で確認してくださいね。分からないことは、聞けば教えてもらえます。一つずつ、大丈夫ですよ。
参考にした情報源
・退職後の健康保険 国保と任意継続を比較(マネーフォワード クラウド給与)
・任意継続と国民健康保険はどっちが得?(マネイロメディア)
・国民年金の第3号被保険者のかたへ(政府広報オンライン)
・厚生年金の受給に必要な加入期間(マネーフォワード クラウド給与)
・退職後も住民税の支払いは発生する?(マネーフォワード クラウド給与)



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